日台友好野球団体(JTFBG)は、野球を通して子供達に心身ともに健康・健全な発達に寄与し、
また台湾との共催大会を通して、国際友好親善に貢献することを目的とした団体です。
当法人は、台湾の学童野球組織との交流を通じて友好親善を図り、学童の体力向上や野球技術の向上、人格の形成に貢献することを目的として、2020年に設立されました。当法人の前身である国際スポーツ交流協会では40年以上前から台湾に遠征し、軟式野球の普及に尽力してきました。
子供達が選手として国際試合を経験することは、とても貴重な体験になることでしょう。また、いつもと違うレベルの高いチームメイトと一緒に野球をすることで、新たな絆が生まれ、今後の人生にとっても有意義な経験となると信じております。保護者の皆様には、この素晴らしい機会を提供するために全力を尽くしていきます。
沿革
- 2020年4月 有志にて「一般社団法人認可」の準備に取りかかる。
- 2020年8月12日 一般社団法人の認可を受ける。事務所を大阪市中央区に設置する。
- 2021年2月 事務所を大阪市東淀川区に移転する。
- 2024年3月 当法人としての最初の台湾遠征を実施する。
事業計画
- 5月〜 派遣選手選抜野球大会開催
- 7月〜 派遣選手選抜、推薦開始
- 8月〜 遠征参加申込開始
- 11月〜 遠征チーム編成、遠征説明会
- 1月〜 遠征練習、強化試合
- 3月中旬 台湾遠征壮行会
- 3月下旬 台湾遠征
役員紹介
代表理事 | 長谷川 進(虎隊 監督) |
理事 | 伊藤 学(事務局長) |
理事 | 藤本 武兼(玄武隊 監督) |
理事 | 岡 哲也(獅子隊 監督) |
理事 | 山本 一隆(勇士隊 監督) |
監事 | 野呂 武司(黒豹隊 監督) |
理事 | 吉野 健(鳳凰隊 監督) |
取得ライセンス
- JSPO 公認コーチ3(軟式野球) 0360422
伊藤 学 - 審判資格 日本スポーツ少年団指導者登録
長谷川 進
久原 達也
山本 一隆 - 野球指導者ライセンス
久米 宏明 C-24311
藤本 武兼 B-102315,C-102314
堂本 昌由 C-102313
野呂 武司 公認学童コーチ JSBB Q10000351
岡 哲也 C-13249
吉野 健 公認学童コーチ JSBB Q10000374 - BFJ 1 級審判員 15021664
伊藤 学 - BFJ 2 級審判員 15021668
濱口 健 - 大阪府少年軟式野球協会 公認審判員
山本 一隆
吉野 健
定款
一般社団法人 日台友好野球団体 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日台友好野球団体と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、大阪市中央区に事務所を置く。
(目的)
第3条 当法人は、台湾の小学生野球組織との交流を行うとともに、国内における学童野球の普及振興を図り、もって台湾との友好親善並びに学童の体力と野球技術の向上及び人格の陶冶に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
(1) 台湾の小学生野球組織との友好親善交流試合の実施
(2) 国内における学童軟式野球大会の開催
(3) 野球教室・講演会等による学童軟式野球の技術向上と普及
(4) 学童軟式野球指導者及び審判員の育成
(5) この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び台湾において行うものとする。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法で行う。
第2章 社員
(社員の資格の取得)
第5条 学童軟式野球指導者は、当法人の社員となるべき資格を有する。
(入社)
第6条 当法人の社員となるには、当法人所定の様式で申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するために、当法人の経費を負担しなければならない。
2 社員は、当法人が別に定めるところにより、入会金および会費を支払わなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退職できる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に退社の申し出をしなければならない。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損する、もしくは当法人の目的に反する行為をする、もしくは社員としての義務に違反するなど、除名するべき正当な事由がある場合には、社員総会の決議により、その社員を除名できる。
(社員の資格の喪失)
第10条 社員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)1 年以上会費を滞納したとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故がある場合は、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が議長になる。
(議決権)
第14条 社員総会の議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、議事録を作成する。議事録には議事の経過および結果を記載し、議長および出席した理事は議事録に記名押印する。
第4章 理事および理事会
(構成)
第17条 当法人には、理事会を設置する。
(員数)
第18条 当法人の理事は3名以上とする。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。
(代表理事)
第20条 当法人は、理事の中から代表理事を1名を置く。
(招集)
第21条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議長)
第22条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、議事録を作成する。議事録には議事の流れおよび結果を記載し、議長および出席した理事は議事録に署名もしくは記名押印する。
(理事の報酬および退職慰労金)
第24条 理事の報酬および退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 監事
(構成)
第25条 当法人には、監事を設置する。
(任期)
第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。
(監事の報酬および退職慰労金)
第27条 監事の報酬および退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第28条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第30条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産)
第31条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似する事業を行う公益社団法人もしくは公益財団法人に贈与する。
第8章 附則 (最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年4月30日までとする。